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決算公告

平成18年5月1日から会社法が施行され、証券取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している会社については、決算公告は不要となりました。(会社法第440条第2項)これにより、第74期及び第75期の決算公告は行っておりません。
また、第76期からは上場廃止に伴い、有価証券報告書を提出しないため、決算公告を行うものです。

(ご参考)

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